2019-06-24 第198回国会 参議院 本会議 第29号
無年金の高齢者の問題に対しては、アベノミクスの果実を生かして、払込期間を二十五年から十年に短縮し、六十万人を超える皆様に新たに年金を支給いたしました。年金額が少ない皆様のために、本年十月からは、財源をしっかり確保して、最大年六万円の給付金を支給し、しっかりと所得を底支えしてまいります。さらには、介護保険料も三分の一軽減いたします。 重要なことは、実行で、結果なのですよ、皆さん。
無年金の高齢者の問題に対しては、アベノミクスの果実を生かして、払込期間を二十五年から十年に短縮し、六十万人を超える皆様に新たに年金を支給いたしました。年金額が少ない皆様のために、本年十月からは、財源をしっかり確保して、最大年六万円の給付金を支給し、しっかりと所得を底支えしてまいります。さらには、介護保険料も三分の一軽減いたします。 重要なことは、実行で、結果なのですよ、皆さん。
水準については、払込期間や払込額の条件によって異なっていますので、一概にどれだけというふうなことを言いにくいわけですけれども、平均的な解約金額の実態は、満期の会員で一割五分から二割ぐらい、満期でなく途中解約の場合は若干それよりも高くなるというふうに認識しております。
○五十嵐委員 女性が二十五歳で、五十歳払込期間満了の終身保険に入って、九〇年に加入して十三年保険料払って、この三%への引き下げを受けると、カット率は四八%になる、そういう試算が出ております。同じように、これが男性だった場合にはカット率は四四%という試算が出ておりますので、それだけの大損害を与えるんですよ。生活設計、みんな狂っちゃうじゃないですか。これは後でまた申し上げますけれども。
さてそこで、ドイツとの間では二重払いを避けるということだけではなく、年金保険料の払込期間の通算協定も結んだわけですね。この二つがやっぱり国際協定を結ぶ二つの軸だと思うんですが、今度のイギリスとの間では通算ができなかった。これはやっぱりかなり決定的な問題だと思うんです。 お聞きしますと、これは相手国の都合があって、イギリスが最近結んだ韓国とかカナダとかとは通算しなかったからということのようです。
この結果、売却総額は六千五百二十億円になりますが、本日二十七日から二十九日まで本申し込み、それから代金の払込期間ということになっておりまして、最終的に八月二日に株券を交付するという予定になっております。 今までのところ、最近の好調な株式市況を背景としまして、我々としては比較的高い水準でいけたかなということで、東日本の百万株の売却についてもスムーズにいくというふうに考えております。
支払いは、十年の百二十回の分割払いで小山氏が手形で支払っているということで、払込期間は平成四年の一月から平成十三年の十二月までということだそうでございまして、平成八年十月までは支払い済み、こういうふうにお聞きしております。
もう一つ、保険料払込期間中に夫婦の一方が死亡した場合に年金を支払うものであり、働き盛りの被保険者が主たる対象となっている状況であります。さらにもう一つ、年金の支払いは終身でなく一定期間に限られておるということで、私どもの新タイプの夫婦年金保険とはその性格や内容が異なるものでございます。
純保険料式は、全払込期間にわたって純保険料を平準化したものを毎期積み立てる方式でございまして、またチルメル方式は、初年度に必要な新契約に相当する経費を賄うために初年度だけ純保険料を少なくして次年度以降の一定期間、例えば五年とか全期間等にその分を均等に割り振りまして、全体として純保険料式と同じ額を積み立てる方式でございます。
○高木(繁)政府委員 非常取り扱いと申しますのは、細々申し上げますといろいろございますけれども、簡単な色分けいたしますと、保険の証書でありますとか印鑑でありますとか、そういうものをなくされた方にもその場で即貸し付けを行ったり、あるいは保険金をその場でお支払いをする、あるいは保険料の払込期間を延長する、こういうような措置をひっくるめて非常取り扱いと言っております。
例えば、融資を受けた住宅が損害を受けられた場合でその復旧に相当の自己資金が入り用になった、そのために余裕がなくなったというようなケースにつきましては、償還元金の払込期間を据え置くとか、あるいは罹災の程度に応じまして据置期間中の利率を引き下げる、さらには償還期間を延長するなどの仕組みを用意されているところでございます。
既に貸し付けをしておるものにつきましても、金融公庫法の二十二条によりまして、主務大臣の認可を得まして、例えば償還元利金の貸し付けの払込期間を据え置きますとか、あるいはその期間の利率を下げるというような運用をしておるところでございまして、こういうようなことによりまして弾力的な対応をしてまいりたい、こういうふうに考えております。
今回の場合に、年金受給開始前、いわゆる保険料払込期間中に特定の要介護状態、こういう状態になった場合の扱い方はどうなるのですか。
私どもの終身年金でございますけれども、終身年金ですと保険料の払込期間が相当長期にわたるというようなこともございまして、その間の物価上昇にもある程度対応するということが必要だろうということで、冒頭にも申し上げましたように、逓増制の新しい仕組みを取り入れたということ、そういう年金の仕組みになっておるわけでございます。
払込期間が二年以上は一年ごとに割引率を設定するというような状況でございましたけれども、これを月ごとにきめ細かく設定するということに変えまして、何年何カ月でもその相当分の割引が行えるように加入者の利便を考えて改正したというのが一点でございます。
現時点でも二十五歳から入ることができまして、二十五歳から四十五歳までに加入をされました場合に、保険料の払込期間が十年から三十年というふうに差はございますが、年金の支払い開始年次が五十五歳からも開始できるようにもなってまいります。そういうようなことに伴いまして、老後のまた自助努力を支援、促進していくということをまず第一に考えておるわけでございます。
それから、生涯保障保険のインフレ対策でございますが、生涯保障保険の年金額につきましては、当然のことながら払込期間、それから年金支払い期間が長期にわたる商品でございますから、ある程度のインフレーションには対応できるようにする必要があるというのはまことにごもっともでございます。
それにそれぞれ加入されますのには最短三年、最長二十年の払込期間が必要ということになっておりまして、したがいまして、三十五歳から五十二歳までの方が五十五歳支払いには御加入いただけるということに相なるわけであります。七十歳を例にとりますと、五十歳から六十七歳までの方が御加入いただける。これが加入年齢でございます。
○鶴岡洋君 それと関連して、保険料の払込期間、被保険者が要介護状態とならない場合、健康な場合、一定期間ごとに健康祝い金を支払うことを検討しているようでありますけれども、郵政省の具体的な構想についてお聞かせ願いたいと思います。
ちょっと宣伝じみてまいりますが、「保障と貯蓄で大きな安心 十年払込十五年満期養老保険 お客さまのプラン 保険金幾ら 保障期間十五年 払込期間十年」その下に、「十一年目から特約分のみお払込みいただきます。」というふうに書いてありますので、御了承願いたいと思います。
第二百八十条ノ三ノ二でありますが、株主に新株発行差止請求権の行使の機会を与えますために、会社は、払込期間の二週間前に、新株の発行に関する事項を公告し、または株主に通知しなければならないものといたしたのであります。
○三鍋委員 払込期間の延長……。
一、失業保険適用については加入後六カ月以上の掛金払込期間が必要である。 一、転換対策の準備期間を十分設けられたい。 それから他の整理に対して特に次のことを配慮して頂きたいという中に、実情に即した整理の実施と被整理者の転換対策について積極的な措置を講じて頂きたい。